1985-06-14 第102回国会 衆議院 商工委員会 第20号
そういうこととの関係から言いますと、アウトサイダー命令のかかっておる換算率の見直しということになりますと、より慎重に判断すべきであるというふうに考えます。
そういうこととの関係から言いますと、アウトサイダー命令のかかっておる換算率の見直しということになりますと、より慎重に判断すべきであるというふうに考えます。
○篠島政府委員 おっしゃるとおり、アウトサイダー命令をかけるということになりますと、北陸産地だけではなくて全国をベースとしてかけるということになりますので、各産地でそこまできちんとまとまるかどうか。それからまた、アウトサイダーの要件の問題もございます。
○政府委員(濃野滋君) アウトサイダー命令の規定があるという場合におきましても、私どもこの法律自身が業界の大多数の方々の申し出によって、この法律の手続が進んでいくわけでございまして、そうい意味で、この法律の対象になる業界というのは、大多数の方々がこれからやっていこうという体側で進んでまいります。まず基礎的な業界の方向というのは、決まっておる業界と判断しております。
ただ、そうは申しましてもこれを背景にしまして仮に設備の廃棄に関するアウトサイダー命令を出すというようなことになりますと、これは私有財産を侵害するということになりまして、恐らくは補償の問題というのが法律的に用意をされていなければ発動しにくい規定なのではないかというふうに感じておるところでございます。
なぜ中小企業団体法にアウトサイダー命令があるかと言えば、これは非常に中小企業で数が多いと、この法律は主として大企業、大きな企業を対象としているので、アウトサイダー命令がなくても個々の企業とのいわゆる行政指導による話し合い、説得の余地が十分あるけれども、中小企業性の強い業界はそういういわば余地が非常にない。
○政府委員(濃野滋君) この法案の立案の過程におきまして、私どもの中で、この共同行為の指示について、いわゆるアウトサイダー命令を入れるべきであるかどうかということは一つの議論のと申しますか、一つの問題点でございました。
○政府委員(濃野滋君) 設備の新増設に対してアウトサイダー命令の規定があるかどうかということは、確かに設備調整問題をそういう法律の規定の存在によりましてより容易にと申しますか、できる可能性があると私も考えております。
また、官僚統制という点では、先ほどから御指摘にあるたとえば指示カルテルとかあるいはアウトサイダー命令、いろいろな点も議論されました。
それから第二に、必ずしも中小企業業種のみならず、ほかのこの法律に似た業種を対象とした法律につきましてアウトサイダー命令が皆無ではございません。
自主調整まではできる、しかし、アウトサイダー命令までかけるのは行き過ぎである、こういうふうに解釈すべきであるか、あるいはアウトサイダー命令もかけられるようなものはそもそも自主調整も問題があるのではないか、この二つの解釈があり得るだろうと考えておるところでございます。
アウトサイダー命令をぜひ入れるべきであるという御意見もございましたが、一方、やはりこの法律の持つべき性格からして、そこまで国がこの段階で入るのは問題であるというような御意見まで、非常に幅広くございました。最終的には、私ども、いわゆるアウトサイダーの規制はこの法案の対象から除外をいたしました。
○岸田政府委員 いま具体的な業種についてお尋ねがございましたが、三つ御指摘ございました中で繊維関係につきましては、すでにかなり多くの業種について自主調整を行い、それについてアウトサイダー命令を出したり、場合によっては設備の新設制限も用意する、こういうような形で繊維に属する零細な中小企業の経営の安定を図る措置を講じておるところでございます。
たとえば団体法に基づきましてアウトサイダー命令が発動されている業種、こういった業種が代表的な事例になると思いますが、いわば転換先において既存企業がすでに著しく過当競争にあるということが明らかになっている場合には、これはもう転換先として認めない、こういうルールをつくってはどうかなと思っております。
規格の制限に対するアウトサイダー命令について協議がないというお話でございますが、通産省とは、絶えず本件につきましては連絡をとり、事実上の協議をいたしてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
通産省も、その点は過去の実績をもってすることが、この分野におきましては一番公平妥当である、かように考えまして、アウトサイダー命令につきましても実績割り当て、かような措置をとっておるわけであります。ただ、本年度につきましてはある程度の改正を加えまして、実績のない者につきましても若干の割り当てをいたそうと現在手続中でございます。
自主廃棄はきめておりましたけれども、アウトサイダー命令はなく、先生御指摘のように、買い上げ補償等の財的措置も講じておりませんために実効があがっておりません。新法におきましては、スクラップ・アンド・ビルドの方式によりましたために、新法制定当時予定いたしました線におきましてほぼ廃棄は進んでおりまして、当初三百三十三万錘格納いたしましたところ、現在まで百八十四万錘の廃棄が行なわれております。
まず第一の御質疑でございますが、繊維の旧法時代におきましては、設備の廃棄が企業の自主性にゆだねられておりましたために、またアウトサイダー命令もなかったということで、結果的に廃棄が進みませんでした。
それを組合員はおのおの約束を守りまして、あまりものをよけい作らぬでとにかくやろうということでどうにかやっておる際に、アウトサイダーが組合の自粛をいいものにして、非常に大量に作っていきなりそれを組合員値段よりも安い値段で流がして結局市場を撹乱させるといったような場合に、そういう場合に、組合員と同じような規模で生産を自粛するようにということのアウトサイダー命令、これは特に繊維関係に今まで例が多かったということでございます
それからなお、右の上のほうに事業活動規制命令、いわゆるアウトサイダー命令を発動しておりますものがございますが、発動業極は全部で三十七業種ございまして、そこに発動業種の内容が書いてございますが省略させていただきまして、命令の数としては四十六出ておるわけでございます。
政令でございますので、当然内閣全体の意思として、その際には農林省の意思も当然入るわけでございまして、その政令の定めるところに従ってアウトサイダー命令を出すわけでございますが、それは農林省、通産省両省の共同省令でやることになっておりまして、主務大臣である農林大臣の立場は十分尊重してやります。
それ以外にはたとえば少数の大企業だけがインサイダーになっているような場合におきましては、これはアウトサイダー命令をかけるのは適当ではない、かように考えております。
○今井政府委員 二十七条の二のアウトサイダー命令は、二十四条の共同行為の処理のための指示を補完する行為でございます。共同行為の指示といいますのは、一年ごとに行なう。最長期間は一年間ということになっております。そうして共同行為に参加してそれを忠実に守っておるものは、一年で解除されるわけでございますので、従ってアウトサイダー命令も、それ以上長い期間にわたるということは、当然できないわけでございます。
従いまして、それはこのアウトサイダー命令は長くても一年ということになります。従いましてこのアウトサイダー命令の期間以上に延びるということは、その違反したものに対しまして不当に長く機械設備を停止するということになると思います。それは、私申しますのは、「期間を定めて」というのは、二十七条の二の、その期間の範囲内と思います。
そういたしまして前の安定法時代のアウトサイダーの命令、これを新しい法律である中小企業団体法の五十六条の規定によるアウトサイダー命令というものに切りかえたのでございます。なお先ほど御質問がございました組合の構成といたしましては、部品関係はこれに入っていないのでありまして、アッセンブルだけが入っておるということでございます。
なお、アウトサイダー命令につきましては、中小企業団体法にはございますが、これは、中小企業団体法そのものの特殊性によるものであって、今回の独禁法には、アウトサイダー命令というようなものは規制はございませんし、今後もそのような考えは持っておりません。 公正取引方法につきましては、今日の規定も、相当明確に規定がございます。
そこで本会は、紡績および織物の両業界が相呼応して生産調整を実施して過当競争を防止し、秩序ある生産態勢を確立することが急務であると考え去る十二月二十三日臨時総会を開催して織機の三割封緘(二台の基礎控除により実質は二割となる)による生産調整を即時実施することを決議し、併せて政府に対しても中小企業安定法第二十九条の規定に基くアウトサイダー命令の即時発動と右の生産調整に伴う資金需要の増大に対する長期かつ、低利資金